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専任条項・テール条項とは?仲介契約で縛られる範囲と期間の確認点【非公式】

更新日:2026-11-04

本アプリ「中小M&A資格試験 対策」は運営団体非公式の対策アプリです。本記事は公式の過去問ではなく、中小企業庁が公表する「中小M&Aガイドライン」「中小PMIガイドライン」「専門人材スキルマップ」等に基づき作成した非公式の解説であり、教育・学習目的で提供しています。試験の実施団体とは一切関係ありません。

仲介者やFA(フィナンシャル・アドバイザー)に中小M&Aの支援を頼むときの契約には、手数料の取り決めのほかに、依頼者の動きを一定の範囲で制限する条項が入ることがあります。ほかの業者に並行して頼めない、紹介された相手と直接話を進められない、契約後も手数料がかかり得る、といった内容です。

本記事は、中小M&Aガイドライン第3版が仲介契約・FA契約の確認点として挙げる専任条項・直接交渉の制限に関する条項・テール条項・責任(免責)に関する条項について、置かれる理由と、ガイドラインが示す範囲や期間の目安を非公式に整理したものです。

条項の意味や効力の判断は契約ごとに異なります。署名の前に、弁護士をはじめとする士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センターに相談してください。

依頼者を縛る条項は「何を・誰と・いつまで」で確かめる

ガイドラインは、仲介契約・FA契約を結ぶときは自分の希望条件をはっきり伝え、納得できるまで説明を受けることが必要だとしています。業務の中身や報酬が妥当かについては、事業承継・引継ぎ支援センターを含むほかの支援機関に意見を求めること(セカンド・オピニオン)も有効とされています。そのうえで確認しておきたい契約の中身として、業務の形態や範囲、手数料の体系、秘密保持と並んで、専任条項、直接交渉の制限に関する条項、テール条項、責任(免責)に関する条項が挙げられています。

これらの条項はいずれも、それ自体には一定の合理性があるとされています。一方で、範囲や期間が広すぎると依頼者が自由に判断できなくなるおそれがあるとして、ガイドラインの支援機関向けの章では、業者の側が守るべき留意点も示されています。依頼者としては、条項ごとに「何が禁じられるのか」「どの相手が対象か」「いつまで続くのか」の3点を確かめるのが基本になります。

専任条項:ほかの仲介者・FAに並行して頼めなくする条項

専任条項は、マッチングの支援などについて、ほかの仲介者・FAへ並行して依頼することを禁じる条項です。同じ候補先に複数の業者が同じ会社の話を重ねて持ち込むと、候補先の印象を悪くしたり、会社の情報が広く出回ったりしかねません。それを防ぐという意味では、一定の合理性があるとされています。

その反面、頼んだ業者の助言に疑問を持っても、ほかの支援機関の意見を聞けないのでは、その助言が妥当なのか判断がつきません。そこでガイドラインは、専任条項を置くとしても対象はできるだけ狭くすべきだとし、依頼者が意見を聞きたい部分を明らかにしていて、それを止める合理的な理由がないなら、業者はセカンド・オピニオンを認めるべきだとしています。

ただし相談先から情報が漏れるおそれもあるため、セカンド・オピニオンでは相手方の情報を出さない、相談先を法令や契約で秘密を守る義務を負う人や事業承継・引継ぎ支援センターのような公的機関に限る、といった情報管理への配慮が必要とされています。

専任のときは契約期間と中途解約もセットで見る

専任条項に長く縛られると、うまく進まないときに別の業者へ切り替える機会を逃すおそれがあります。ガイドラインは、専任条項を置く場合の契約期間は最長でも6か月〜1年以内を目安に定めるべきとし、依頼者がいつでも途中で解約できることを書いておく条項なども設けることが望ましいとしています。

依頼者の側でも、何が禁じられるのかの具体的な中身とあわせて、契約期間や途中解約の取り決めを確認しておくことが望ましいとされています。マッチングを1社に任せるか複数社に頼むかには、それぞれ利点と注意点がありますが、専任条項や秘密保持の条項がある契約では、ほかの支援機関に重ねてマッチングを頼むことは通常難しくなる点にも気をつける必要があります。

直接交渉の制限:紹介された相手と業者抜きで話を進めない約束

依頼者が、仲介者・FAを通さずに候補先と直接やり取りすることを禁じる条項が入ることもあります。交渉の窓口を業者に一本化すると話が進めやすくなる面があり、それ自体には一定の合理性があるとされています。ただ、制限が無限定だと困ったことが起きるため、ガイドラインは対象・目的・期間の3つの面で範囲を絞るべきだとしています。

対象の相手は、原則としてその業者が関わって接触し、紹介した候補先に限るべきとされています。限定しないと、依頼者が自分で相手を見つけることが事実上できなくなるからです(依頼者が自分で探さないこと、自分で見つけた相手と直接交渉しないことをはっきり了解している場合は別です)。目的は、その候補先とのM&Aのためのやり取りに限るべきとされています。目的を問わず一律に禁じると、ふだんの取引の商談まで止まり、本業に差し支えるおそれがあるためです。

期間は、仲介契約・FA契約が終わるまでに限るべきとされています。手数料を逃れるためにわざと契約を終わらせ、紹介された相手と後から直接まとめるような場合には、次に見るテール条項で業者の手数料が認められ得ます。反対に、契約が終わった後まで直接交渉を禁じると、手数料に相当する額を払う覚悟でM&Aを進めることさえ難しくなり、依頼者の自由な経営判断を損なうと考えられているためです。なお、仲介契約・FA契約とは別に業者と秘密保持契約を結ぶ場合、そちらにも直接交渉の制限が書かれていることがあるとされています。

テール条項:契約が終わった後でも手数料がかかる場合

テール条項は、M&Aが成立しないまま仲介契約・FA契約が終わった後、一定の期間(テール期間)のうちに譲り渡し側がM&Aを行った場合に、契約はもう終わっていても、その業者が手数料を受け取れるとする条項です。業者が人手と費用をかけて成約の直前までこぎつけたのに、手数料を払わずに済ませようとして依頼者があえて契約を終わらせ、その後に同じM&Aを実行する、といった場面を想定したもので、業者がM&Aの成立に相当程度貢献していれば一定の合理性があるとされています。

しかし、期間が長すぎたり対象が広すぎたりすると、その後の経営判断の自由が損なわれます。ガイドラインは、テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とすることが望ましいとしています。対象についても、その業者が関わって接触し、譲り渡し側に紹介した譲り受け側に限るべきだとしています。無限定だと、手数料や争いを心配して、新しいM&Aそのものをあきらめざるを得なくなるおそれがあるためです。

どこからが「紹介した」にあたるかについて、ガイドラインは、ロングリスト・ショートリストやノンネーム・シートを示しただけの段階は対象にすべきでなく、少なくとも企業概要書を送って会社名を明かすネームクリアまで進み、譲り渡し側に紹介された相手に限るべきとしています。また、専任条項のない契約で複数の業者から同じ候補先を紹介され、依頼者が1社を選んで成約を目指した場合、選ばれなかった業者がテール条項を理由に手数料を求めるべきではないとされています。

責任(免責)の条項と、契約前に書面で説明される項目

契約の履行をめぐって一方が相手に損害を与えたときの賠償責任について、責任が生じる条件や賠償の範囲を、法令の定めから修正する条項が置かれることもあります。ガイドラインは、業者の関与によって依頼者に損害が出た場合に、業者へ適切に負担を求められる内容になっているかを、前もって確かめておくことが望ましいとしています。

ガイドラインは仲介者・FAに対し、契約を結ぶ前に重要な事項を書面で示して説明することを求めています。その項目には、直接交渉の制限(制限される相手や目的の範囲など)、専任条項(セカンド・オピニオンを受けられるか)、テール条項(期間と対象となるM&A)、契約期間と更新、契約の解除や途中解約、責任(免責)、契約の終了後も効力が続く条項とその期間が含まれています。

なお、責任(免責)に関する条項が法的に有効かどうかについて、ガイドラインは触れていません。条項について説明を受けたことと、その条項に法的な効力があるかどうかは別の問題だとされています。気になる条項があれば、署名の前に弁護士などに確かめるのが確実です。

別の業者に切り替えたくなったときの進め方

候補先が見つからず、別の支援機関に頼みたくなることもあります。ガイドラインはまず、元の仲介者・FAにその希望を伝えて了承を得ることを挙げています。専任条項があると応じてもらえない場合もあり、そのときは契約期間が満了するのを待つか、契約を解約して元の契約を終わらせてから別の支援機関に頼む、といった対応が考えられるとされています。テール条項がある契約では、終わった後もその適用に注意が必要です。

契約を結んだ後は、情報の管理を理由に、元の業者がセカンド・オピニオンを認めないこともあるとされています。そのため、契約後も別の支援機関の意見を聞きたい場合は、秘密保持の条項などをよく読み、意見を聞ける内容になるよう元の業者と相談しておくことが勧められています。また、同業の仲介者・FAに意見を求めると、相談を営業の機会ととらえて中立さを欠く助言になるおそれも指摘されており、譲渡対価の決め方や最終契約の内容といった重要な事項は、M&Aに詳しい士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センターに聞くことが望ましいとされています。

試験で問われやすい誤った理解

「専任条項がある以上、契約期間中はほかの支援機関に一切相談できない」という理解は適切ではありません。ガイドラインは専任条項の対象をできるだけ狭くすべきとし、依頼者が意見を聞きたい部分を明らかにしていて止める合理的な理由がないなら、セカンド・オピニオンを認めるべきだとしています。

「テール条項の対象は、業者がリストに載せたりノンネーム・シートで打診したりした先すべてに及ぶ」という理解も誤りです。少なくともネームクリアを経て譲り渡し側に紹介された相手に限るべきとされています。また、「直接交渉の制限は契約終了後も続けるのが通常だ」というのも正しくなく、有効期間は契約が終わるまでに限るべきとされています。期間の目安も取り違えやすく、専任条項を置く場合の契約期間は最長でも6か月〜1年以内、テール期間は最長でも2年〜3年以内が目安です。

まとめ

専任条項・直接交渉の制限に関する条項・テール条項は、業者の側から見れば情報の拡散や手数料逃れを防ぐための取り決めで、それぞれ一定の合理性があるとされています。ただし範囲や期間が広すぎると、依頼者が別の業者に頼んだり、自分で相手を探したり、契約後に自由にM&Aを進めたりできなくなります。ガイドラインが示す目安(専任の契約期間は最長でも6か月〜1年以内、テール期間は最長でも2年〜3年以内、直接交渉の制限は紹介された相手・M&Aの目的・契約期間中に限る)を手がかりに、契約前の説明で一つずつ確かめることが大切です。

仲介契約やマッチングにかかわる論点は、当サイトの対策アプリの演習問題(解説付き)でも確かめられます。

本テーマの理解度は、マッチング・仲介契約(専任条項・テール条項を含む)の演習問題を解くで確認できます。

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よくある質問

テール条項とは何ですか?

M&Aが成立しないまま仲介契約・FA契約が終わった後でも、一定の期間(テール期間)内に譲り渡し側がM&Aを行った場合に、その業者が手数料を受け取れるとする条項です。ガイドラインは、テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とし、対象はその業者が関わって譲り渡し側に紹介した相手(少なくともネームクリアを経た相手)に限るべきとしています。

専任条項がある契約でも、ほかの専門家に意見を聞けますか?

ガイドラインは、意見を聞きたい部分を明らかにしていて、それを止める合理的な理由がないなら、業者はセカンド・オピニオンを認めるべきだとしています。ただし情報管理のため、相手方の情報を出さない、相談先を秘密を守る義務のある人や公的機関に限るといった配慮が必要とされています。実際にどこまで認められるかは契約の定め方によるため、契約前に確認してください。

専任の仲介契約の期間はどのくらいが目安ですか?

ガイドラインは、専任条項を置く場合の契約期間は最長でも6か月〜1年以内を目安に定めるべきとしています。あわせて、依頼者がいつでも途中で解約できることを書いておく条項なども設けることが望ましいとしています。

契約が終わった後なら、紹介された候補先と直接話してもよいのですか?

ガイドラインは、直接交渉の制限の有効期間は契約が終わるまでに限るべきとしています。一方で、紹介を受けた相手と契約終了後にM&Aを行う場合、テール条項によって業者の手数料が発生し得ます。手元の契約でどうなるかは条項の書き方によるため、弁護士などの士業等専門家に確認してください。

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