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仲介者・FAの重要事項説明とは?契約前に説明される項目と相手方の手数料【非公式】

更新日:2026-11-04

本アプリ「中小M&A資格試験 対策」は運営団体非公式の対策アプリです。本記事は公式の過去問ではなく、中小企業庁が公表する「中小M&Aガイドライン」「中小PMIガイドライン」「専門人材スキルマップ」等に基づき作成した非公式の解説であり、教育・学習目的で提供しています。試験の実施団体とは一切関係ありません。

中小M&Aを仲介者・FAに依頼するときは、契約を結ぶ前に「重要事項の説明」を受ける段階があります。仲介契約・FA契約は中身が多岐にわたり複雑になりやすく、M&Aについて十分な知識があるとは限らない中小企業にとって、仲介とFAの違いや契約の内容を理解するのは簡単ではありません。そこで中小M&Aガイドライン第3版は、契約前の説明を仲介者・FAの側に求めています。

本記事は、同ガイドラインの記載をもとに、説明の方法と相手、説明される項目、特に業務内容と手数料、相手方の手数料について何が求められているのかを非公式に整理したものです。

個々の契約の内容や条項の解釈は案件ごとに異なります。実際の判断にあたっては、当該仲介者・FAや弁護士等の士業等専門家、事業承継・引継ぎ支援センター等にご確認ください。

重要事項の説明とは?契約前に書面を渡して行う説明

ガイドラインは、仲介者・FAが依頼者である中小企業と契約を結ぶ前に、契約上の重要な事項をはっきりと説明し、依頼者の納得を得ることが必要だとしています。説明は、重要な事項を記した書面を渡したうえで行うもので、メール送付などの電磁的な方法で提供する場合も含まれます。

説明を受ける相手は、契約を締結する権限を持つ人です。依頼者が個人であれば本人、法人であれば代表者か、契約の締結について委任を受けた人が対象になります。説明の後には、依頼者が内容を理解して適切に判断できるよう、十分な検討時間を与えるべきとされています。また、説明を担当する人は、依頼者の質問や意見にも適切に応じられるだけの十分な経験・能力を備えていることが望ましいとされています。

説明される主な項目(ガイドラインの一覧)

ガイドラインが書面に記載して説明すべきとしている主な項目は、次のとおりです。まず契約の基本にかかわるものとして、仲介者とFAの違いとそれぞれの特徴、提供する業務の範囲・内容、担当者の保有資格・経験年数・成約実績があります。

お金にかかわる項目としては、手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、すでに支払を受けた手数料の控除、支払時期など)、手数料以外に依頼者が負担する費用(費用の種類や支払時期など)、仲介者の場合は相手方の手数料に関する事項(算定基準、最低手数料、支払時期など)が挙げられています。

契約条項にかかわる項目としては、秘密保持、直接交渉の制限、専任条項(セカンド・オピニオンの可否など)、テール条項(テール期間や対象となるM&Aなど)、契約期間と更新、契約の解除(中途解約できる旨を明記する場合はその内容)、責任(免責)、契約が終わった後も効力が残る条項とその有効期間があります。

さらに、仲介者の場合は両当事者の間で利益の対立が想定される事項が、譲り渡し側に説明する場合は、譲り受け側に対して行う調査の概要(調査の実施主体や、財務状況・コンプライアンス・事業実態に関する調査など)と、業界内での情報共有の仕組みに参加しているかどうか(参加していなければその旨)が、説明項目に含まれています。

仲介者とFAの違いと、利益相反のおそれの説明

仲介者は譲り渡し側・譲り受け側の両方と契約して双方に助言し、FAは一方の当事者とだけ契約してその側に助言します。重要事項の説明では、この違いとそれぞれの特徴を伝えることとされ、仲介者として両方の当事者から手数料を受け取る場合には、そのことも説明に含めます。

仲介者の場合は双方が依頼者になるため、構造上どちらかの当事者との間で利益相反のおそれが生じます。そのためガイドラインは、仲介者は中立性・公平性をもって両当事者に接する必要があるとし、利益相反のおそれがあると想定される事項を前もって両当事者に説明し、了承を得ておく必要があるとしています。

「提供しない業務」と支援の限界の説明

業務の範囲・内容は、バリュエーション、マッチング、交渉といった工程ごとに説明することとされています。あわせて、提供しない業務についても誤解が生じないよう明確に説明することが望ましいとされ、少なくともデュー・ディリジェンス(DD)とバリュエーション(企業価値評価・事業価値評価)については、次のような説明が求められています。

DDについて、日程の調整や必要書類の準備・受渡し、ヒアリングの設定などの助言・補助にとどまり、仲介者・FA自身がDDを行わない場合には、その旨を明確にし、DDは他の支援機関に頼む必要があることをはっきり伝えます。また仲介者の場合、バリュエーションやDDのように一方の当事者の意向に沿った内容になりやすい工程について結論を決めないときは、そのことに加えて、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう依頼者に伝えることとされています。

契約で提供する役務の範囲がクロージングまでである場合には、クロージング後の役務の提供は難しい旨を説明する必要があります。さらに、当事者同士で生じた紛争を解決するための支援については、役務の範囲にかかわらず、非弁行為(弁護士法第72条)に該当しうるおそれがあることも説明しなければならず、その際には必要に応じて弁護士等の意見を求める必要があると伝えることが望ましいとされています。

工程ごとの業務の整理(プロセス別の業務の例)

受け取る手数料に見合った業務が提供されるかについて依頼者の納得を得るため、ガイドラインは、手数料の算定基準(成功報酬の料率や報酬基準額、最低手数料の額、報酬が生じる時期など)と、その対価として提供する具体的な業務の内容を、書面を交付して説明しなければならないとしています。業務はM&Aの工程ごとに整理し、ある工程で業務の一部または全部を提供しない場合はその旨も含めて示すこととされています。

ガイドラインは工程ごとの主な業務の例も示しています。たとえばバリュエーションでは財務状況の分析と複数の手法による評価、マッチングでは依頼者の希望を聞き取ったうえでの提案、候補先の探索・紹介、企業概要書の作成、意向表明書の作成支援、基本合意の段階ではトップ面談の調整や基本合意書の作成支援、最終契約の段階では経営者保証の扱いの調整や契約内容への助言などが挙げられています。

あわせて、仲介者は確定的なバリュエーションを行えないこと、DDでも仲介者の支援は調査内容の検討や調査を踏まえた評価・判断に直接影響しない範囲に限られること、法務DD・税務DDは外部の士業等専門家に、登記手続は司法書士等に委託すること、最終契約は最終的に双方が弁護士等に確認を依頼するよう推奨されることも、例の中で示されています。

担当者の資格・経験と、納得できないときの交渉

担当者の経験や専門的な知見を明らかにする観点から、担当者の保有資格(公認会計士・税理士などの資格や、簿記検定などの会計に関する検定等)、経験年数、成約実績も説明すべきとされています。担当者を補う形で案件をサポートする人がいる場合には、サポートの内容とあわせて、その人の保有資格・経験年数・成約実績も説明することが望ましいとされています。

説明を受けても依頼者が納得できず、業務や手数料について交渉を申し入れた場合、仲介者・FAはその申入れへの対応を誠実に検討しなければならないとされています。また、依頼者が適切に選べるよう、契約前の説明よりさらに早い段階から手数料体系が見えることが重要であるとして、仲介者・FAが手数料の算定基準を自社のホームページ等で公表することが望ましいとされています。

仲介者の場合:相手方の手数料も説明される理由

仲介者は通常、双方の依頼者から手数料を受け取ります。M&Aの資金の流れを見ると、譲り受け側が用意できる予算の範囲内で、譲り渡し側に支払う譲渡額と、仲介者に支払う手数料が決まる関係にあります。このため、相手方が支払う手数料の額は、依頼者自身の利益に影響する構造にあるとガイドラインは整理しています。

また仲介者には、利益相反を防ぐ観点から、バリュエーションやDDのように一方の意向に寄りやすい工程の結論を決めないといった措置が必要とされ、譲渡額の交渉など両者の利益が対立する工程で行える支援には限界があります。そこでガイドラインは、仲介契約を結ぶ前に、依頼者自身の手数料に加えて、相手方の手数料に関する事項についても、相手方を含めた手数料の総額がM&Aの成立や譲渡額などの条件に影響を与える可能性があることも含めて、書面で依頼者に説明するべきとしています。

相手方の手数料が増えるとき・依頼者の手数料が減るとき

契約前に説明した相手方の手数料が、後から増えることもありえます。たとえば、契約前は特定の相手方を想定せず仲介者の標準的な手数料体系で説明していたところ、実際にマッチングした相手方には別の体系が適用された場合や、相手方と仲介者の間の契約内容が変わった場合です。このような増額があったときは、その内容を依頼者に開示するべきとされています。

取引を円滑に進めるため、どの程度の増額なら開示するのかという基準を依頼者と前もって合意し、それに沿って開示する方法も考えられるとされています。ただしその基準は具体的かつ定量的なものであるべきで、開示をまとめて不要にするものや、定性的な表現にとどまるものとすべきではないとされています。少なくとも報酬率・報酬基準額・最低手数料のそれぞれについて、当初の説明額から増える変更の開示基準を合意し、それ以外の増額も、増え幅が定額や定率で確定するものは定量的な基準で、増え幅が確定しないものはその扱いを合意しておくことが求められています。

反対に、依頼者の手数料を減らす場合には、その値下げの効果が相手方の手数料の上乗せで打ち消されていないことを示すため、当初説明した相手方の手数料を増やしていない旨を改めて依頼者に説明するべきとされています。なお、FAであっても、相手方を支援するFAから支払を受けるときは、その支払のもとが自らの依頼者の交渉相手側から生じることから、支払額・支払の名目・支払時期を依頼者に説明するべきとされています。

免責条項の説明と法的な効力の関係

説明項目のうち責任(免責)に関する事項では、損害賠償責任が生じる要件や賠償額の範囲などを説明します。ただしガイドラインは、こうした条項が法的に有効かどうかについては言及しないとしたうえで、条項を依頼者に説明することと、その条項に法的な効力があるかどうかは別の問題であり、説明したからといって効力が認められる関係にはないと付け加えています。

免責の範囲や契約終了後も効力が残る条項の中身は、契約書の文言で決まります。内容に疑問があれば、契約を結ぶ前に弁護士等の士業等専門家に確認しておきましょう。

まとめ

重要事項の説明は、仲介者・FAが契約の前に、業務の範囲と提供しない業務、手数料とそれ以外の費用、契約条項、担当者の資格や実績などを書面で示し、依頼者の納得を得るための手続です。

仲介者に依頼する場合は、自らの手数料だけでなく相手方の手数料や、それが後から増えたときの開示の基準も確認しておくとよいでしょう。手数料の計算の具体例は関連記事「中小M&Aの仲介手数料 計算実例解説」で解説しています。

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本テーマの理解度は、マッチング・仲介契約(契約前の説明を含む)の演習問題を解くで確認できます。

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よくある質問

重要事項の説明は口頭だけで受けるものですか?

ガイドラインは、契約に係る重要な事項を記載した書面を交付して説明しなければならないとしています。書面の交付には、メール送付などの電磁的な方法による提供も含まれます。

説明を受けたら、その場で契約しなければなりませんか?

ガイドラインは、説明の後、依頼者が契約内容を理解して適切に判断できるよう、十分な検討時間を与えるべきとしています。納得できずに業務や手数料について交渉を申し入れた場合には、仲介者・FAはその対応を誠実に検討しなければならないとされています。

仲介者に、相手方が払う手数料まで聞いてもよいのですか?

ガイドラインは、仲介者に対して、仲介契約の前に相手方の手数料に関する事項も書面で説明するよう求めており、契約後に相手方の手数料が増えた場合の開示も求めています。依頼者の側からも、相手方の手数料の算定基準について説明を求めることが考えられるとされています。

免責条項の説明を受けたら、その条項は有効ということですか?

そうとは限りません。ガイドラインは、免責に関する条項の法的な有効性には言及しないとし、条項を説明することと法的な効力の有無は別の問題であると付け加えています。条項の効力に疑問がある場合は、弁護士等にご確認ください。

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