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中小M&Aの仲介契約・FA契約 実務徹底解説(専任条項・料金体系)【非公式】

更新日:2026-08-10

本アプリ「中小M&A資格試験 対策」は運営団体非公式の対策アプリです。本記事は公式の過去問ではなく、中小企業庁が公表する「中小M&Aガイドライン」「中小PMIガイドライン」「専門人材スキルマップ」等に基づき作成した非公式の解説であり、教育・学習目的で提供しています。試験の実施団体とは一切関係ありません。

中小M&Aを仲介者・FAに依頼する場合、契約締結の前に確認すべきポイントが数多くあります。本記事は、中小M&Aガイドライン第3版が示す仲介契約・FA契約の実務を、選定の考え方・契約条項・料金体系に分けて一段深く解説します。

手数料の体系や金額、業務範囲は仲介者・FAによって大きく異なります。個別の契約内容の妥当性については、必ず当該仲介者・FAや士業等専門家、事業承継・引継ぎ支援センター等にご確認ください。

仲介者とFAの違い(契約の相手方・業務の性質)

仲介者は、譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結し、双方から手数料の支払を受けることが通常とされています。双方から依頼を受けている以上、いずれか一方の利益のみを優先的に取り扱うことはできないものの、双方の意向を一元的に把握し、共通の目的であるM&Aの成立を目指して助言や調整を行うとされています。

FAは、譲り渡し側・譲り受け側の一方とのみ契約を締結し、その一方から手数料の支払を受けます。依頼者の意向を踏まえ、依頼者にとって有利な条件でのM&Aの成立を目指して助言や調整を行うとされ、譲渡額の最大化を重視した厳格な入札方式を希望する場合や、株主等に対し合理的な説明が求められる場合等に活用例があるとされています。

仲介者・FA選定のポイント

選定に当たっては、業務形態(仲介・FA)、業務範囲・内容、契約期間、報酬(手数料)体系、M&A取引の実績、利用者の声等を確認した上で、複数の仲介者・FAを比較検討して決定することが重要とされています。業務範囲は、マッチングまで/バリュエーションやDDまで/クロージングまで/PMIまで等、仲介者・FAによって異なるとされ、手数料と比較して十分な内容か検討することが望ましいとされています。

M&A支援機関登録制度のホームページでは、登録支援機関の種類や手数料の算定基準(報酬率・報酬基準額・最低手数料の額・報酬の発生タイミング)等を確認できるとされ、選定時の情報収集手段として有用とされています。

契約締結時に確認すべき主な条項

仲介契約・FA契約の締結にあたっては、業務形態、業務範囲・内容、手数料の体系等、秘密保持のほか、専任条項・直接交渉の制限に関する条項・テール条項・責任(免責)に関する条項を確認しておくことが望ましいとされています。

専任条項は、他の仲介者・FAへの依頼を禁止する条項で、対象範囲は可能な限り限定されるべきとされ、契約期間は最長でも6か月〜1年以内が目安とされています。直接交渉の制限に関する条項は、依頼者が仲介者・FAを介さず候補先と直接交渉・接触することを禁じる条項で、対象は基本的に仲介者・FAが関与・接触し紹介した候補先のみに限定されるとされています。テール条項は、契約終了後の一定期間(テール期間)内にM&Aが成立した場合に手数料を請求できるとする条項で、テール期間は最長でも2年〜3年以内が目安とされています。

料金体系の考え方(着手金・月額報酬・中間金・成功報酬)

仲介者・FAの手数料には一般的な法規制がなく、料金体系は各仲介者・FAによるとされています。着手金は主に契約締結時に発生する手数料、月額報酬は主に月ごとに定額で発生する手数料、中間金(マイルストーンフィーと呼ばれることもある)は基本合意締結時等、案件完了前の一定の時点に発生する手数料、成功報酬は主にクロージング時等の案件完了時に発生する手数料とされています。着手金・月額報酬・中間金を設けず成功報酬のみとする仲介者・FAも相当数あるとされ、これらが成功報酬の内金となるかどうかも仲介者・FAによって異なるとされています。

成功報酬は、譲渡額(譲受額)・移動総資産額・純資産額のいずれかを基準額とし、一定の方式に則った計算を施すものが多いとされています。基準額の考え方によって報酬額が比較的大きく変動し得るため、確認が重要とされています。

レーマン方式と最低手数料

報酬の算定手法としては、基準となる価額に応じて変動する階層ごとの割合をそれぞれ乗じて合算するレーマン方式が広く用いられているとされています。階層ごとの割合が一定であっても、基準となる価額の考え方によって報酬額は変動するため、目安の確認が重要とされています。

譲り渡し側が小規模である場合には基準となる価額が小さく十分な成功報酬を確保できないケースがあり得るため、これに備えて最低手数料を設ける仲介者・FAが多いとされています。最低手数料の金額は仲介者・FAにより異なるため、算出方法とあわせて明確に確認しておく必要があるとされています。

セカンド・オピニオンの活用

仲介契約・FA契約の締結にあたっては、業務の具体的な内容や報酬の妥当性等について、必要に応じて事業承継・引継ぎ支援センターを含む他の支援機関に意見を求めること(セカンド・オピニオン)も有効とされています。契約締結後にセカンド・オピニオンを受けようとする場合には、秘密保持に関する条項の内容をよく確認し、元の支援機関とよく相談することが望ましいとされています。

まとめ

仲介契約・FA契約は、業務形態(仲介・FA)の違いによって契約の相手方や手数料の受領方法が異なり、専任条項・直接交渉の制限に関する条項・テール条項等、確認すべき条項も多岐にわたるとされています。

料金体系についても、着手金・月額報酬・中間金・成功報酬のいずれを設けるか、成功報酬の算定基準や最低手数料の水準は仲介者・FAによって異なるとされ、複数の仲介者・FAを比較検討することが望ましいとされています。

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よくある質問

着手金は必ず発生しますか?

いいえ。着手金を請求する仲介者・FAと請求しない仲介者・FAに分かれるとされています。着手金・月額報酬・中間金を設けず成功報酬のみとする(いわゆる完全成功報酬型の)仲介者・FAも相当数あるとされています。

専任条項があると他の仲介者に相談できませんか?

専任条項があっても、依頼者が意見を求めたい部分を明確にした上で妨げるべき合理的な理由がない場合には、セカンド・オピニオンを求めることは許容されるとされています。専任条項の対象範囲は可能な限り限定されるべきとされています。

成功報酬はどのように決まりますか?

譲渡額(譲受額)・移動総資産額・純資産額のいずれかを基準として、階層ごとに割合を乗じて合算するレーマン方式が広く用いられているとされています。基準となる価額の考え方は仲介者・FAによって異なります。

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