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弁護士による中小M&A支援 実務徹底解説(契約書・法務DD・経営者保証)【非公式】

更新日:2026-08-10

本アプリ「中小M&A資格試験 対策」は運営団体非公式の対策アプリです。本記事は公式の過去問ではなく、中小企業庁が公表する「中小M&Aガイドライン」「中小PMIガイドライン」「専門人材スキルマップ」等に基づき作成した非公式の解説であり、教育・学習目的で提供しています。試験の実施団体とは一切関係ありません。

中小M&Aでは、株式・事業用資産の整理から契約書の作成、法務デュー・ディリジェンス(DD)まで、法務の専門家である弁護士の支援を要する場面が数多くあります。本記事は、中小M&Aガイドライン第3版が示す弁護士による支援の内容を非公式に解説します。

個別の案件でどこまで弁護士に依頼すべきかは案件の状況により異なります。実際の依頼にあたっては、必ず弁護士や他の支援機関にご相談ください。

弁護士による支援の特色

弁護士は、当事者の依頼等によって訴訟事件その他一般の法律事務を行うことを職務とするとされ(弁護士法第3条第1項)、中小M&Aにおいては、株主・役員・従業員・取引先・金融機関等の様々な利害関係者との調整に配慮する必要がある場面で代理人として交渉を行うこと、株式譲渡や事業譲渡といった手法の選択やスキームの検討・策定等、手続進行のコーディネートを行うことがあるとされています。

依頼を受けた場合には、契約書等の作成・リーガルチェックや法務DD、個別の法的な課題やトラブル対応等についてスポット対応を行うこともあり、譲り渡し側の顧問弁護士の場合には意思決定前の段階からコーポレート・ガバナンス等を意識した助言を継続的に行うこともあるとされています。

株式・事業用資産等の整理・集約の支援

中小M&Aの事前準備として、特に名義株主・所在不明株主への対応が必要な場合には弁護士の関与が望まれるとされています。名義株(他人名義での株式引受け・取得)については、実質的な株主への株主名簿の名義書換等を進めておく必要があるとされ、所在不明株主については会社法上の競売・売却・自社株買い等の手続による対応が原則とされていますが、事業承継ニーズの高い株式会社は都道府県知事の認定等を前提に買取り等に要する期間を5年から1年に短縮する特例が令和3年8月より施行されているとされています。

全株式の株式譲渡を行う場合には全株主からの株式買取りや委任状の取得が、全事業の事業譲渡を行う場合には株主総会特別決議(3分の2以上の議決権)が必要となることがあり、弁護士は既存株主との協議・交渉を担うことが必要となるとされています。特別支配株主による株式等売渡請求や株式併合手続を利用して株式を集約する方法(スクイーズ・アウト)もあるとされています。あわせて、譲り渡し側の重要な事業用資産等について、会社と経営者の資産を明確に切り分けて整理しておくことも重要とされ、これらの支援は顧問税理士等にも確認しながら進めることが適切なケースが多いとされています。

契約書等の作成・リーガルチェック

中小M&Aでは、基本合意書・株式譲渡契約書・事業譲渡契約書等の書面を取り交わすケースがほとんどであり、必要な株主総会決議・取締役会決議の議事録等も準備が必要とされています。契約書等の内容が当事者の合意事項を正確に反映しているかの確認や、場合によっては内容確定に向けた交渉が必要となり、法務の専門家である弁護士が契約書等の作成・リーガルチェックを支援することが望ましいとされています。

経営者保証解除支援と法務DD

弁護士は、経営者保証解除の円滑な実現に向け、「経営者保証に関するガイドライン」及びその特則に即した対応について、必要に応じて助言のほか金融機関との協議・交渉を行うことが望ましいとされています。

法務デュー・ディリジェンス(法務DD)は、対象企業の抱える法的なリスク等について主に譲り受け側が必要に応じて行う調査であり、弁護士が依頼者と協議の上で調査対象範囲を決定するとされています。株式譲渡の場合は法的リスクをそのまま引き継ぎやすいため、株式・会社組織、重要な契約、資産及び負債、人事・労務、訴訟・紛争、許認可・コンプライアンス等の観点から全般的・網羅的に調査するケースが多いとされ、判明した法的リスクや対応策を依頼者に説明できるよう整理しておくことが望ましいとされています。なお、例外的に譲り渡し側が弁護士に依頼して法務DDを行うこともある(セラーズDD)とされています。

債務超過企業に対する中小M&A支援

債務超過企業であっても譲り受け側にとって事業に魅力があれば中小M&Aが実現する可能性があるとされ、弁護士は主に次の観点から支援を行うことが望まれるとされています。資金繰りへの配慮としては、資金繰り表を可能な限り日次レベルまで具体化し資金ショートの時期を確認すること、既に未払が生じていないか等実質的な内容まで把握することが挙げられています。金融債務の支払を猶予し交渉により債務減免等の同意を得ていく私的整理手続は、法的整理手続と異なり官報等で公表されず事業・信用の毀損を防ぎやすいとされ、事業再生局面では別会社(第二会社)へ事業を移転する第二会社方式が選択されることが多いとされています。

私的整理手続だけでは資金繰りを維持できない場合には民事再生手続等の法的整理手続の検討が必要となりますが、事業・信用の毀損が生じるため可能な限り私的整理手続を目指すことが望ましいとされ、法的整理手続がやむを得ない場合もスポンサー選定後に申立てを行うプレパッケージ型を目指すことが企業価値保全の観点から望ましいとされています。事業譲渡等の対価が不当に低額な場合には詐害行為取消権や否認権を行使されるリスク等があるとされ、破産したと仮定した場合の清算価値を相当程度超える金額での事業譲渡等が要求されるとされています。

全社的に利益計上ができない場合でも部門別・店舗別に精査すると黒字の優良事業を有することがあり、一部事業のみを事業譲渡等で譲り渡すことで従業員の雇用の受皿確保や譲渡対価の最大化につながるとされています。また、債務減免を受ける場合には債務免除益への課税が弁済計画の原資に影響し得るため注意が必要とされ、経営者保証についても「経営者保証に関するガイドライン」の活用により保証債務を免除され一定の資産を残せる方策を検討する必要があるとされています。

他の支援機関との連携

中小M&Aに関わる業務は専門性を有し多岐にわたるため、必要に応じて事業承継・引継ぎ支援センターや中小企業活性化協議会等の公的機関、M&Aを専門とする士業等専門家やM&A専門業者と連携して業務を進める必要があるとされています。特に法務面だけでなく財務面・税務面の検討が必要となることが少なくないため、弁護士は公認会計士・税理士等と積極的に連携するよう心掛けるべきとされ、不動産を含む事業譲渡等や会社分割・合併等の場合には、クロージング後速やかな登記手続のため早い時期に司法書士へ照会・確認しておくことが望ましいとされています。

まとめ

弁護士による中小M&A支援は、株式・事業用資産の整理集約から契約書作成、経営者保証解除支援、法務DD、そして債務超過企業への対応まで幅広く、特に法的リスクの整理と交渉の場面で専門性が発揮されるとされています。

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