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中小M&Aのデュー・ディリジェンス(DD)実務 徹底解説【非公式】

更新日:2026-07-26

本アプリ「中小M&A資格試験 対策」は運営団体非公式の対策アプリです。本記事は公式の過去問ではなく、中小企業庁が公表する「中小M&Aガイドライン」「中小PMIガイドライン」「専門人材スキルマップ」等に基づき作成した非公式の解説であり、教育・学習目的で提供しています。試験の実施団体とは一切関係ありません。

デュー・ディリジェンス(DD)は、中小M&Aにおいて譲り受け側が譲り渡し側の実態を調査する重要な工程です。本記事は、DDの目的・種類・費用負担・売り手側の準備・発見事項の扱いを一段深く解説します。

実際のDDの範囲・深度・費用は案件ごとの事情によって異なります。個別の実務対応については、必ず弁護士・公認会計士・税理士等の専門家にご相談ください。

デュー・ディリジェンス(DD)とは・目的

中小M&Aガイドライン第3版は、デュー・ディリジェンス(DD)を、主に譲り受け側が、譲り渡し側の財務・法務・ビジネス(事業)・税務等の実態について、FAや士業等専門家を活用して調査する工程と定義しています。

DDの目的は、譲渡対価の金額の精査や、判明した実態を踏まえて更に事業の改善を行うこと等とされています。譲り受け側はDDにより客観的資料に基づいた検討を行うことができ、そもそもM&Aを実行すべきか検討し、M&Aを実行する場合には最終契約に定める内容・条件(譲渡額、表明保証、補償等)の調整を行うことでM&A成立後のトラブルを防止できるとされています。また、M&A成立後の成長を実現する上で重要となるPMI(クロージング後の統合作業)に資する有益な情報を取得することもできるとされています。

DDは、想定し得るリスク全般について調査することもあれば、対象事項等を限定して簡易な形で行うこともあり、調査の密度は様々であるとされています。中小M&Aの実務においては、譲り受け側が専門家費用を投じて本格的なDDを行うことなく、譲り渡し側の数年分の税務申告書の確認及び譲り渡し側経営者へのヒアリング等の調査だけで終えることもあるとされています。

DDの4つの種類(財務・法務・ビジネス・税務)

財務DDは、M&Aに際して譲り渡し側の事業実態を調査し、当該調査対象が内包するリスク要因を把握することを目的としています。具体的には、譲り渡し側の過去の実績の把握や、現在の財務状態を調査して財務リスクを特定すること、将来の事業計画の基礎となる情報を入手することを目的としており、一般的に基本合意締結後に実施されるとされています。財務DDの結果は、譲渡条件の調整だけでなく、クロージング後の統合作業(PMI)時に有用な情報としても活用されるとされています。

法務DD(法務デュー・ディリジェンス)とは、対象企業の抱える法的なリスク等について、主に譲り受け側が必要に応じて行う調査であり、実施に当たっては、弁護士が依頼者と協議の上、調査対象範囲を決定することとなるとされています。特に株式譲渡の手法を選択する場合には、譲り渡し側の法的リスクをそのまま引き継ぎやすいため、株式・会社組織、重要な契約、資産及び負債、人事・労務、訴訟・紛争、許認可・コンプライアンス・環境問題等といった観点から、全般的かつ網羅的な調査を行うことが多いとされています。

ビジネス(事業)DDは、M&Aに際して譲り渡し側の商流や収益構造といったビジネスモデルを整理し、外部環境・内部環境からマーケット(市場)における競争力を分析し、事業の将来性や譲り受け側との統合によるシナジーの検討等を行うことを目的としています。十分な調査には一定のビジネス・事業に関する知見やノウハウを要するとされ、中小企業の経営全般に関する知見を有する中小企業診断士が取り組みやすい立場にあるとされています。

税務DD(税務デュー・ディリジェンス)とは、対象会社の企業価値に影響する潜在的な税務リスク(例えば過去の申告内容の誤りによる追徴課税等)の把握等の観点から必要に応じて行うものであり、実行に当たっては、依頼者と協議の上、調査対象範囲・対象年度・手法を決定することとなるとされています。

誰が費用を負担するか

DDは通常、譲り受け側がFAや士業等専門家に調査の実施を依頼するとされています。中小M&Aの実務においては、譲り受け側が専門家費用を投じて本格的なDDを行う場合もあれば、税務申告書の確認や経営者へのヒアリング等の簡易な調査だけで終える場合もあり、費用のかけ方は案件により様々であるとされています。

売り手側の事前準備

DDでは、譲り受け側が譲り渡し側に対して大量の資料を要求することが一般的であるとされています。中小M&Aガイドライン第3版は、譲り受け側の要求に対応し、譲り受け側に不信感を与えないためにも、譲り渡し側に対し当該資料の準備を促し、サポートすることが必要であるとしています。特に小規模企業の場合、会計帳簿や各種規程類等が整備されていない場合が多いことから、早い時期から今後求められることが想定される書類やデータ等の整備を促す必要があるとされています。

また、中小M&Aでは少ないものの、譲り渡し側が事前に財務上の問題点や必要資料を整理する観点から、自ら財務DDや法務DDを実施するケース(セラーズDD)もあるとされています。

発見事項の処理:表明保証・価格調整条項への影響

中小M&Aガイドライン第3版は、譲り渡し側はDDの調査が十分になされない場合には、最終契約において譲り渡し側が負う各種義務(表明保証の範囲や補償額・補償期間等)の負担の増加に繋がりうる点に留意が必要であるとしています。DDは、譲り渡し側・譲り受け側双方にとって重要なプロセスとされ、予算等の制約がある場合であっても、検討対象を絞るなどの工夫をして、実施する調査の内容を検討することが望ましいとされています。

譲渡額は、両当事者の希望やDDの結果を踏まえて交渉され、最終契約において確定していくこととなりますが、最終契約後に譲渡額を調整・修正する条項(アーンアウト条項・株価調整条項・支払金の返還に関する条項等)が設けられることもあるとされています。中小M&Aガイドライン第3版は、いずれの条項も、調整・修正が発生する条件や方法等について解釈の相違等により当事者間で争いに発展するリスクがあり、慎重な検討が求められるとしています。

DDに関するよくある誤解

「DDは譲り受け側だけが行うもの」という理解は必ずしも正確ではありません。中小M&Aでは少ないものの、譲り渡し側が事前に自ら財務DDや法務DDを実施するケース(セラーズDD)もあるとされています。

「両当事者を仲介する仲介者がDD報告書の結論を決めてよい」という理解も誤りです。中小M&Aガイドライン第3版は、DDは一方当事者の意向が反映されやすいことから、両当事者を依頼者とする仲介者はDDを自ら実施すべきでなく、DD報告書の内容に係る結論を決定すべきでないとしています(ただし、開示資料の整理・作成のサポートやDDの実施スケジュールの調整・管理といった、調査内容の検討や評価・判断に影響しない範囲での支援は可能とされています)。

「DDを実施すれば成立後のトラブルを完全に防げる」という理解も正確ではありません。DDはトラブルの防止やPMIに資する情報の取得に役立つとされていますが、調査の密度は案件により様々であり、最終的な譲渡条件は当事者間の交渉によって確定します。

まとめ

デュー・ディリジェンス(DD)は、譲り受け側が譲り渡し側の財務・法務・ビジネス(事業)・税務等の実態を調査する工程であり、譲渡対価の精査や事業改善、最終契約条件の調整に活用されます。

調査の密度や費用のかけ方は案件により様々であり、売り手側にも資料整備等の事前準備が求められます。DDの発見事項は表明保証や価格調整条項の設計にも影響するため、譲り渡し側・譲り受け側双方にとって重要なプロセスとされています。

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本テーマの理解度は、デュー・ディリジェンス(DD)の演習問題で理解を確かめるで確認できます。

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よくある質問

DDにはどれくらいの時間・費用がかかりますか?

案件により様々です。想定し得るリスク全般を調査する本格的なDDもあれば、対象事項を限定した簡易な調査で終えることもあるとされています。具体的な見積もりは弁護士・公認会計士・税理士等の専門家にご確認ください。

DDは必ず本格的に実施しなければなりませんか?

いいえ。中小M&Aの実務においては、税務申告書の確認や経営者へのヒアリング等の簡易な調査だけで終えることもあるとされています。ただし、予算等の制約がある場合であっても、検討対象を絞るなどの工夫をして実施する調査の内容を検討することが望ましいとされています。

売り手はDDにどう備えればよいですか?

早い時期から、今後求められることが想定される会計帳簿や各種規程類等の書類・データの整備を進めておくことが望ましいとされています。譲り渡し側が事前に自らDDを実施するセラーズDDという方法もあります。

DDの結果で譲渡額が変わることはありますか?

譲渡額は当事者間の交渉で確定しますが、DDの結果を踏まえて最終契約が調整されるほか、最終契約後にアーンアウト条項・株価調整条項等により譲渡額が調整・修正される場合もあるとされています。

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